ブログ

酒気帯びの有無の確認について(2)


>酒気帯びの有無の確認について(1))の続きになります。

一般貨物自動車運送事業者は営業所ごとにアルコール検知器を備え、点呼の際には目視による確認のほかにそのアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認しなければなりません。

前回はアルコール検知器の要件について解説致しました。
今回は具体的な酒気帯びの有無の確認方法について解説します。

まずは酒気帯びの有無の確認ついて規定している法令を確認してみましょう。
(前回記事でも記載していますが、もう一度記載します。)

貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条4項

貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

まず「目視等で確認」についてですが、こちらも具体的な要件が
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について”において規定されています。

「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。なお、対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合には、運転者の応答の声の調子等電話等を受けた運行管理者等が確認できる方法で行うものとする。

対面で点呼を行う場合には酒気帯びの有無の確認は容易になると思いますが、電話点呼等の場合は
運行管理者が運転者の声の異常等をしっかりと確認する必要があります。

「アルコール検知器を用いて」についても同じく”貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について”に規定されています。

1.「アルコール検知器を用いて」とは、対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話その他の方法(通信機能を有し、又は携帯電話等通信機器と接続するアルコール検知器を用いる場合にあっては、当該測定結果を営業所に電送させる方法を含む)で報告させることにより行うものとする。
営業所と車庫が離れている等の場合において、運行管理者等を車庫へ派遣して点呼を行う場合については、営業所の車庫に設置したアルコール検知器、運行管理者等が持参したアルコール検知器又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用することによるものとする。

2.1の規定にかかわらず、対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合であって、同一事業者の他の営業所(以下この項において「他の営業所」という。)において乗務を開始又は終了する場合、運転者に他の営業所に備えられたアルコール検知器(この場合のアルコール検知器は、他の営業所に常時設置されており、検査日時及び測定数値を自動的に記録できる機能を有するものに限る。)を使用させ、及び当該アルコール検知器の測定結果を電話等の方法により所属する営業所の運行管理者等に報告させたときは、「当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器」を用いたとみなすものとする。

3.運転者に他の営業所のアルコール検知器を使用させる場合は、アルコール検知器の使用方法等について、運転者の所属する営業所及び他の営業所の双方の運行管理規程に明記するとともに、運転者、運行管理者等その他の関係者に周知することとする。

4.1による方法又は2による方法のいずれの場合であっても、他の営業所において乗務を開始又は終了する場合には、他の営業所に所属する運行管理者等の立ち会いの下で検査を実施するよう事業者を指導することとする。また、2による方法の場合には、アルコール検査をより一層確実に実施する観点から、運転者の所属する営業所において、一定期間ごとに、他の営業所から測定結果の記録又
はその写しの送付を受けるとともに、その確認等を行うよう事業者を指導することとする。

運転者が所属する営業所で対面点呼を行う場合は、酒気帯びの有無の確認はシンプルになりますが
他の営業所で乗務を開始又は終了する場合は規定を把握しておかなければなりません。

運送業の許可申請・認可申請・届出・法令試験対策・巡回指導、監査対応は
水澤行政書士事務所にご相談下さい!

各種指定申請や許認可、法人設立後の事などご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

関連記事

乗務員(運転者)への指導教育について(6)

続きを読む

事業実績報告書・事業報告書を忘れずに!(運送事業者様向け)

続きを読む

乗務等の記録(運転日報)について(1)

続きを読む