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許可譲受時の適性診断受診・特別な指導について


貨物自動車運送事業者は新たに運転者を雇い入れた場合は、適性診断(初任診断)の受診と特別な指導(前3年間に他の事業者で事業用自動車の運転者として常時選任されたことがある場合は除く)を実施しなければなりません。
しかし、許可の譲渡譲受認可申請を行い、許可の譲受人として運転者を前会社(譲渡人)から引き続き雇用し運転者として常時選任する場合はどうなるのでしょうか?

結論から申し上げますと、譲渡人から適性診断受診結果・運転者台帳・特別な指導の記録を引き継いでいる場合は受診及び指導の実施は必要ありません。

書類を引き継げない場合はケースバイケースの対応となりますので、運輸支局への相談が必要となります。

”貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について”より

事業者たる法人の分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡(譲受人の譲り受けた運送事業が譲渡人の譲り渡した運送事業と継続性及び同一性を有すると認められるものに限る。)により、貨物自動車運送事業の全部又は一部の承継があった場合において、承継前の事業者で運転者として常時選任されていた者が、引き続き、承継後の事業者で運転者として常時選任される者(承継前の事業者から当該者についての運転者台帳及びこれに添付する指導監督指針第2章1から5まで以外の部分に規定する書面又はこ
らの写しを承継後の事業者が引き継いだ者に限る。)については、第2項第2号の運転者に該当しない者として取り扱って差し支えない。

”第2項第2号の運転者”とは運転者として新たに雇い入れた者をいいます。

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