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健康状態の把握について(2)


前回は健康診断に実施について解説致しました、今回は健康診断の実施後について取り上げます。

健康診断の実施後についても労働安全衛生法で規定されています。

労働安全衛生法

(健康診断実施後の措置)
第六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

運転者の健康診断で異常がみつかり、医師からの意見があった時は、当該運転者の乗務体制を見直さなければならないということになります。
健康状態が運転に問題がある事を把握しながら、乗務を命じた場合は事業者の責任を問われる事もあり得ます。

仮に健康状態に異常が見つかっても、適切な治療を行えば乗務させることができるようになる場合もあります。

健康診断の内容を把握し、安全運行に繋げていきましょう。

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