休憩・睡眠施設について
貨物自動車運送事業者は乗務員等が有効に利用する事ができる休憩施設・睡眠施設(睡眠を与える必要がある場合)を整備し、保守管理を行わなければなりません。
根拠法令は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第3項になります。
貨物自動車運送事業者は、運転者、特定自動運行保安員及び事業用自動車の運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
それでは、”有効に利用することができる”とはどのような状態でしょうか。
こちらも”貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について”に規定があります。
(1) 休憩・睡眠施設が設けられている場合であっても、次のいずれかに該当する施設は、有効に利用することができる施設」に該当しない例とする。
① 乗務員が実際に休憩、睡眠又は仮眠を必要する場所に設けられていない施設
② 寝具等必要な設備が整えられていない施設
③ 施設・寝具等が、不潔な状態にある施設
(2) 「適切に管理」とは、当該事業者が休憩施設又は睡眠・仮眠施設の状態につて、常に良好であるように計画的に運行管理者に当該施設を管理させることをいい、「保守」とは、当該事業者が当該施設を良好に修復することをいう。
例えば休憩施設であるはずなのに、倉庫代わりになっている、椅子等の休憩に必要な設備が何も無い場合は休憩施設として認められない可能性が高くなります。
巡回指導で発覚した場合は要改善項目となるでしょう。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請を予定されている方は、しっかりと休憩・睡眠施設の整備を行って下さい。
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