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運行指示書について(2)


前回(運行指示書について(1))の続きになります。

運行指示書の内容を変更しなければならなくなった場合はどうすれば良いのかを解説します。

運行指示書の変更についても前回同様”貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3”に規定されています。

(運行指示書による指示等)
第九条の三 一般貨物自動車運送事業者等は、第7条第3項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
一 運行の開始及び終了の地点及び日時
二 乗務員の氏名
三 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
四 運行に際して注意を要する箇所の位置
五 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
六 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
七 その他運行の安全を確保するために必要な事項

2 一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。

3 一般貨物自動車運送事業者等は、第一項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者に第七条第三項に規定する乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、第一項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。

4 一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。

2項、3項が運行指示書の変更に関する条文となります。

2項は既に運行指示書を作成し、該当運転者に適切な指示を行い、運行指示書を携行させている状態で運行指示書の内容に変更が生じた場合を規定しています。
該当運転者に電話その他の方法で変更の内容を連絡して、適切な指示を行った上で運転者が運行指示書に変更内容を記載します。。
そして、運転者に対して指示を行った日時及び運行管理者の氏名についても運行指示書に記載させることになります。
運行管理者は遠く離れたところにいる訳ですから、仕方ありません。

3項は運行指示書を作成不要な運行途中で作成が必要な運行に変更になった場合を規定しています。
この場合は営業所において運行指示書を作成した上で、該当運転者に電話その他の方法で適切な指示を行う事になります。
この場合は運転者は指示の内容を乗務等の記録(運転日報)に指示の内容を記載しなければなりません。
2項の場合同様、運転者に対して指示を行った日時及び運行管理者の氏名についても乗務等の記録(運転日報)に記載させることになります。

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