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整備管理者補助者について


整備管理者も運行管理者同様、補助者を選任する事が出来ます。

国土交通省発行 整備管理者の役割より~

整備管理者は、道路運送車両法第50条に基づき、同法施行規則第32条第1項各号業務(整備管理者の業務については”>整備管理者の業務について”をご覧下さい。)を、原則として自ら執行しなければなりません。
しかし整備管理者が自ら業務を行うことができない場合は、運行可否の決定及び日常点検の実施の指導等、日常点検に係る業務に限って、同法施行規則第32条第2項に基づき、業務の執行にかかる基準を定め、これに基づき、あらかじめ選任された補助者を通じて業務を執行することができます。

ただし、この業務の執行に係る基準は、次の条件を満足するものであり、かつ、条件を満足し
ていることが整備管理規程により担保されていることが必要となります。

(1)補助者は、整備管理者の資格要件を満足する者又は整備管理者が研修等を実施して十
分な教育を行った者から選任すること。

(2)補助者の氏名等及び補助する業務の範囲が明確であること。

(3)整備管理者が、補助者に対して以下に基づいて研修等の教育を行うこと。

①補助者を選任するとき
・整備管理規程の内容
・整備管理者選任前研修の内容(整備管理者の資格要件を満足する者に対しては実
施しなくてもよい。)

②整備管理者選任後研修を受講したとき
・整備管理者選任後研修の内容(他の営業所において整備管理者として選任されてい
る者に対しては実施しなくてもよい。)

③整備管理規程を改正したとき
・改正後の整備管理規程の内容

④行政から情報提供を受けたときその他必要なとき
・行政から提供された情報等必要な内容

(4)整備管理者が、業務の執行に必要な情報を、補助者にあらかじめ伝達しておくこと。

(5)整備管理者が、業務の執行結果について、補助者から報告を受け、また必要に応じて
結果を記録・保存すること。

上記にあるように整備管理補助者が行える業務は運行可否の決定及び日常点検の実施の指導等、日常点検に係る業務に限って行うことができますので注意しましょう。
整備管理者補助者を選任した場合、運輸支局への選任届出は必要ありません。

補助者を選任することにより、効率的に業務を行うことができるようになります。
是非、この制度を活用していただければと思います。

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