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乗務員(運転者)への指導教育について(7)


前回記事”>乗務員(運転者)への指導教育について(6)”の続きになります。

今回は貨物自動車運送事業者が乗務員に対して行う指導項目の(9)~(10)の詳細をご紹介します。

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
より

(9)運転者の運転適性に応じた安全運転
適性診断その他の方法により運転者の運転適性を把握し、個々の運転者に自らの運転行動の特性を自覚させる。
また、運転者のストレス等の心身の状態に配慮した適切な指導を行う。

適性診断の結果を用いて日々の教育や指導に活用し運転者には適性診断の結果を真摯に受け止め自覚させ、理解した上で安全運転指導を行っていく指導項目です。

(10) 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法長時間連続運転等による過労、睡眠不足、医薬品等の服用に伴い誘発される眠気、飲酒が身体に与える影響等の生理的要因及び慣れ、自らの運転技能への過信による集中力の欠如等の心理的要因が交通事故を引き起こすおそれがあることを事例を説明することにより理解させるとともに、貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条第四項の規定に基づき事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準を定める告示(平成13年国土交通省告示第1365号)に基づく事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を理解させる。また、運転中に疲労や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩するか、又は睡眠をとるよう指導するとともに、飲酒運転、酒気帯び運転及び覚せい剤等の使用の禁止を徹底する

長時間の連続運転、飲酒などの生理的要因、運転への過信などの心理的要因が、運転にどのような影響
を与えるかについて整理した上で、生理的・心理的要因による実際の事故事例を用いて、これらが交通事故につながる重大な要因であることを説明するとともに、危険運転防止の留意点についても解説・指導を行う指導項目です。

次回は(11)~(12)を取り上げます。

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