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健康状態の把握について(1)


貨物自動車運送事業者は乗務員(運転手)の健康状態の把握に努めなければなりません。
根拠法令は貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項になります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項

貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

健康状態の把握は具体的にはどのようにすれば良いのでしょうか?
こちらも規定があります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について より

第6項関係
(1) 「健康状態の把握」とは、乗務員(事業主等が乗務する場合には、当該者を含む。)が受診する労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項に定める健康診断及び同条第4項の指示を受けて行うべき健康診断を行うこと並びに同条第5項ただし書きの場合において乗務員が受診する健康診断の受診結果を提出させることをいう。

ここで労働安全衛生法が出てきます。

労働安全衛生法

(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

健康状態の把握とは、乗務員(運転手)に医師による健康診断を受診させること、従業員自らが他の医師による健康診断を受診した場合はその結果を提出させることが必要になります。
健康診断の頻度は雇い入れ時及び定期健康診断は1年以内に1回となります。

次回は健康診断実施後の措置について取り上げたいと思います。

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