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乗務員(運転者)への指導教育について(3)


貨物自動車運送事業者が乗務員に対して行う指導項目については”>乗務員(運転者)への指導教育について”においてご紹介しています。

今回はそれぞれの指導項目の詳細をご紹介していきたいと思います。

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
より

(1) 事業用自動車を運転する場合の心構え
貨物自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、貨物を安全、確実に輸送することが社会的使命であることを認識させるとともに、事業用自動車による交通事故の統計を説明すること等により、事業用自動車による交通事故が社会に与える影響の大きさ及び事業用自動車の運転者の運転が他の運転者の運転に与える影響の大きさ等を理解させ、事業用自動車の運行の安全を確保するとともに他の運転者の模範となることが事業用自動車の運転者の使命であることを理解させる。

貨物自動車運送事業の社会的重要性、トラック事故の社会的影響、事業用自動車の安全運行に関する心構え等を理解する基礎的かつ重要な指導項目です。

(2)事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
貨物自動車運送事業法、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき運転者が遵守すべき事項を理解させる。また、当該事項から逸脱した方法や姿勢による運転をしたこと及び日常点検を怠ったことに起因する交通事故の事例、当該交通事故を引き起こした貨物自動車運送事業者及び運転者に対する処分並びに当該交通事故が加害者、被害者その他の関係者に与える心理的影響を説明すること等により当該事項を遵守することの重要性を理解させる。

貨物自動車運送事業に関わる法令、日常点検の重要性、事故を引き起こした場合の運転者自身に対する処分、被害者を始めとした周囲に与える心理的影響等を理解する項目です。

次回は(3)~(4)を取り上げます。

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