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変更後の車両数が最低車両台数(5 両)を満たさない減車について


減車を行って営業所の車両数が最低車両台数の5両を切ってしまう場合は、通常の事前届出制とは異なり、
認可制となります。

災害、事故、故障により車両が使用不能となり、代わりの車両が確保されるまでの間のものである
場合に限り認められます。
経営上の都合によるものや、代わりの車両を確保する時期が未定のものは認められません。

認可を受けるには、代わりの車両を確保する具体的な計画書
(車両の売買契約書の写し等の添付が必要です。)を提出しなければななりません。

令和元年に11月1日にこの制度に改正されてから大分経ちますが、
未だに「5両を切る事になっても簡単な計画書を出せば良いのではないか?」
とお問い合わせを頂きます、それは改正前の話ですのでお気を付け下さい。

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