運輸開始前の確認について
一般貨物自動車運送事業(運送業)許可を受けた後、車両に事業用ナンバー(緑ナンバー)付けるのに必要な手続きが“運輸開始前の確認”です、これで車両登録に必要な連絡書を発行してもらう事が出来ます。
“運輸開始前の確認”に必要な添付書類は
◎運行管理者・整備管理者選任届(写)
◎選任運転者の運転免許証(写)
◎労働保険/保険関係成立届(写)
◎必要事項記入済の連絡書(原則として計画車両を一括して提出)
運輸開始前の確認の時点で、諸事情により許可申請時の計画車両が変わってしまったという場合は
”予定していた車両が使えない!そんな時は~”←該当記事へのリンク
をご覧下さい。
準備が完了し、運輸を開始したら所轄運輸支局に運輸開始届出を提出しましょう。
運輸開始届出については明日の更新で解説します。
運送業の許可申請・認可申請・届出・法令試験対策・巡回指導、監査対応は
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