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令和5年5月17日実施分 法令試験について(5)


”>前回記事”の続きとなります。

今回取り上げるのは問題14です。

問題14(運行記録計による記録)
一般貨物自動車運送事業者は、車両総重量が7トン、最大積載量が3トンの普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則)

該当条文である貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条は以下の通りとなっています。

(運行記録計による記録)
第九条 一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車
二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車

問題文の事業用自働車は、車両総重量が7トン、最大積載量が3トンですので、
運行記録計による記録が必要となりますので解答は〇になります。

ここで注意して頂きたいのは、最大積載量が3トンになっているので、
運行記録計による記録は必要無いと勘違いをしてしまいがちな所です。

もう一度条文を確認すると、
車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車
となっています。
”又は”という表記がポイントになります。
車両総重量・最大積載量のどちらか一方が条件にあてはまれば、
運行記録計による記録をしなければならないという事になります。

これは結構やりがちな勘違いですのでお気を付け下さい。

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