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運行管理者の業務について


一般貨物自動車運送事業者(運送事業者)は営業所ごとに規定された人数の運行管理者を配置しなければなりません。
それでは運行管理者が行わなければならない業務はどうなっているのでしょうか?
点呼を執行する事は皆さんご存知だと思いますが、その他にも業務が規定されています。

根拠法令は貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条です。

運行管理者が行わなければならない業務は下記の通りとなります。

1. 事業者により運転者として選任された者以外に事業用自動車を運転させない。

2. 乗務員が休憩又は睡眠のために利用できる施設を適切に管理する。

3. 国土交通大臣が告示で定める基準に従って、勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、これに従って運転者を乗務させる。

4. 酒気を帯びた状態にある乗務員を乗務させない。

5. 乗務員の健康状態(1年ごとに1回、深夜業務の者は、6ヶ月ごとに1回健康診断)を把握し、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を乗務させない。

6. 長距離運転又は夜間に運転する場合で、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替運転者を配置する。

7. 従業員に対し過積載運送の防止についての指導や監督を行う。

8. 従業員に対し貨物の積載方法(偏荷重が生じないように積載すること。運搬中に荷崩れ等による落下防止のためのロープやシート掛けを行うなど)について、指導や監督を行う。

9. 運転者に対し通行の禁止又は制限等違反の防止についての指導や監督を行う。

10. 運転者に対して、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し及びその記録を存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する。

11. 運転者ごとに乗務に関する事項を記録させ、その記録を保存する。

12. 運行記録計を管理し、その記録を保存する。

13. 運行記録計により記録することが出来ない事業用自動車を運行させない。

14. 事故が発生した場合、事故の概要等を記録し、その記録を保存する。

15. 運行指示書を作成し、適切な指示を行い、運転者に携行させ、その記録(指示の変更内容を含む)及び写しを保存する。

16. 運転者ごとに写真を貼り付けた運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。

17. 乗務員に対し、指導及び監督を行い、その記録を営業所に保存しなければならない。

18. 特定の運転者に対する特別な指導を行い、その運転者に対して適性診断を受診させる。

19. 異常気象時において、乗務員に対する適切な指示及び輸送の安全確保のための必要な措置をとる。

20. 事業者により選任された補助者に対して指導及び監督を行う。

21. 自動車事故報告規則第5条の事故防止対策に基づき、運行の安全確保に関して、従業員に対し指導や監督を行う。
※ 特別積合せ貨物運送を行う場合は、乗務基準を作成し、基準の遵守について乗務員に対し指導や監督を行う。

22. 運行管理者は、事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。

23. 統括運行管理者は、運行管理者の業務を統括する。

運行管理者の業務に関しては役員法令試験の頻出問題でもあります。
しっかり押さえておきましょう。

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