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運送業の許可事案処理方針が改正されます。

 

 

平成27年6月1日以降の運送業(一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業)の許可申請分から

許可事案の処理方針が改正されます。

主な変更点

連絡書交付時に以下の書類添付が追加

・運行管理者・整備管理者選任届出の写し

・選任運転者の自動車運転免許証の写し

・社会保険等の加入状況が判る書類(労働保険関係成立届・社会保険新規適用届の写し)

運輸開始届出時に以下の書類添付が追加

・任意保険加入証書の写し

 ■運輸開始後の特別巡回調査の時期が変更

・運輸開始後6ヶ月以内→運輸開始後1ー3ヶ月以内

 

これまでは運輸開始届出時に添付していた、社会保険関連書類の添付が連絡書交付時に添付に変更されるなど、

許可後から運行開始までのの変更点が大きくなっています。

選任運転者の自動車運転免許証の写しの添付も、これまでは無かった規定です。

その他ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

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