運送業の許可事案処理方針が改正されます。
平成27年6月1日以降の運送業(一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業)の許可申請分から
許可事案の処理方針が改正されます。
主な変更点
■連絡書交付時に以下の書類添付が追加
・運行管理者・整備管理者選任届出の写し
・選任運転者の自動車運転免許証の写し
・社会保険等の加入状況が判る書類(労働保険関係成立届・社会保険新規適用届の写し)
■運輸開始届出時に以下の書類添付が追加
・任意保険加入証書の写し
■運輸開始後の特別巡回調査の時期が変更
・運輸開始後6ヶ月以内→運輸開始後1ー3ヶ月以内
これまでは運輸開始届出時に添付していた、社会保険関連書類の添付が連絡書交付時に添付に変更されるなど、
許可後から運行開始までのの変更点が大きくなっています。
選任運転者の自動車運転免許証の写しの添付も、これまでは無かった規定です。
その他ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。